経済産業省›パブリックコメント(産業競争力強化法施行令・登録免許税法施行令の改正案)
改正産業競争力強化法の施行に向けた政令案、特定事業者の範囲や労働者協同組合の登録免許税の扱いなど10月10日まで意見募集
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何が出たか
経済産業省は2026年9月11日、「産業競争力強化法施行令及び登録免許税法施行令の一部を改正する政令(案)」について、e-Govパブリック・コメントで意見募集を始めました(案件番号595320030、問合せ先は経済産業省経済産業政策局産業創造課 生活維持物品役務需要減等対策室)。案件ページに添付されている資料は「意見募集要領」「政令(案)」「新旧対照表」の3点です。
政令案は、産業競争力強化法施行令に5つの条を新しく加え、登録免許税法施行令の「事業協同組合等の範囲」に労働者協同組合を加える内容です。
背景:改正産業競争力強化法の一部施行
経済産業省は意見募集要領で、背景を次のように説明しています。
第221回国会において、「経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律」が成立しました。
(出典:意見公募要領「1.意見公募の趣旨・目的・背景」)
e-Gov法令検索の改正履歴では、この改正法は令和8年法律第29号として2026年6月5日に公布されています。改正後の産業競争力強化法には「生活維持物品役務需要減等事業適応」という制度が設けられ、次のように定義されています。
この法律において「生活維持物品役務需要減等事業適応」とは、事業者が、人口の減少又は少子高齢化の進展その他の経済社会情勢の変化に伴う生活の維持に必要な物品又は物品の輸送、旅客輸送その他の役務の需要の減少又は供給の不足(第百四十条の三十五第一項において「生活維持物品役務需要減等」という。)に対応して、その事業の合理化、多角化又は広域化その他の事業の効率化を目指して行う事業の全部又は一部の変更をいう。
(出典:改正後の産業競争力強化法 第2条第39項、e-Gov法令検索)
改正後の法律には、この事業適応の計画の認定(第140条の3)、中小企業信用保険法の特例(第140条の6)、許認可に基づく地位の承継(第140条の11)、認定を受けた労働者協同組合から株式会社への組織変更(第140条の14)などが定められています。政令案の「理由」は次のとおりです。
経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴い、産業競争力強化法施行令において特定事業者の範囲等を定めるとともに登録免許税法施行令において事業協同組合等の範囲に労働者協同組合を追加する必要があるからである。
(出典:政令(案)「理由」)
何を定める案か
政令案と新旧対照表による中身は次のとおりです(産業競争力強化法施行令の各条は、新旧対照表ではいずれも「新設」)。
| 政令案の条 | 定める内容 | 根拠となる法律の規定 |
|---|---|---|
| 施行令 第3条の2第1項 | 業種ごとに政令で従業員数を決める「特定事業者」の業種を、ソフトウェア業・情報処理サービス業・旅館業とし、従業員数はいずれも500人 | 法第2条第40項第4号 |
| 施行令 第3条の2第2項 | 特定事業者に含める組合・連合会(事業協同組合、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合、商工組合、商店街振興組合、消費生活協同組合など。生活衛生同業組合と酒造・酒販組合は構成員の規模の条件付き) | 法第2条第40項第7号 |
| 施行令 第3条の3 | 事業承継等の対象となる「特定事業者等」の従業員数を2,000人とし、医業・歯科医業を主たる事業とする法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、一般社団法人・一般財団法人を加える | 法第2条第41項第1号 |
| 施行令 第36条 | 事業承継等で承継できる「特定許認可等」を、道路運送法第4条第1項、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項、貨物自動車運送事業法第3条又は第35条第1項の各許可とし、申請書に添付する書類などを定める | 法第140条の3第4項第2号ハ |
| 施行令 第37条 | 生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証に係る保険料率(下の表) | 法第140条の6第5項 |
| 施行令 第38条 | 労働者協同組合が株式会社へ組織変更するとき、株式等の割当てを受けない者を「脱退することとなる組合員」とするなど | 法第140条の18 |
| 登録免許税法施行令 第10条 | 「事業協同組合等の範囲」に第6号として労働者協同組合を加える(現行の第6号〜第9号は1号ずつ繰り下げ) | 登録免許税法第17条の2 |
第37条の保険料率(保証をした借入れの期間1年につき)は次のとおりです。
| 保険の種類 | 保険料率 | 手形割引等特殊保証・当座貸越し特殊保証の場合 |
|---|---|---|
| 普通保険・無担保保険 | 0.41% | 0.35% |
| 特別小口保険 | 0.19% | 0.15% |
同条第2項では、保証を受けた特定事業者と労働者協同組合が中小企業信用保険法第3条の2第1項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合、無担保保険(法第140条の6第3項の特例の保証に係るものを除く)の保険料率を、上の率にそれぞれ0.0625%を加えた率としています。
登録免許税との関係
登録免許税法第17条の2は、事業協同組合などが組織変更や分割で株式会社・合同会社を設立するときの登記の税額を定めています。
事業協同組合、企業組合その他の政令で定める者が、その組織を変更して株式会社若しくは合同会社となる場合又は分割により新たに株式会社若しくは合同会社を設立する場合における組織変更又は分割による株式会社若しくは合同会社の設立の登記に係る登録免許税の額は、税率を千分の七として計算した金額(株式会社の設立の場合において当該金額が十五万円に満たないときは十五万円とし、合同会社の設立の場合において当該金額が六万円に満たないときは六万円とする。)とする。
(出典:登録免許税法 第17条の2、e-Gov法令検索)
この「政令で定める者」を列挙しているのが登録免許税法施行令第10条で、政令案はここに次の号を加えるとしています。
第十条中第九号を第十号とし、第六号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。六 労働者協同組合
(出典:政令(案)第二条)
意見の締切と出し方
経済産業省の意見募集要領では、募集期間を次のとおりとしています。
令和8年9月 11 日(金)~令和8年 10 月 10 日(土)必着
(出典:意見公募要領「4.意見募集期間」)
e-Gov の案件ページでは、受付締切日時が「2026年10月10日21時30分」と表示されています。
別紙の意見提出用紙に日本語で記入の上、以下いずれかの方法で送付して下さい。
(出典:意見公募要領「5.意見提出先・提出方法」)
- e-Gov の意見提出フォーム(案件ページから提出)
- 郵送:〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 経済産業省経済産業政策局生活維持物品役務需要減等対策室 パブリックコメント担当 あて
- 電子メール(意見提出用紙を添付):bzl-sangyosozo-publiccomment@meti.go.jp、bzl-es-publiccomment@meti.go.jp。件名は「産業競争力強化法施行令及び登録免許税法施行令の一部を改正する政令(案)に対する意見」
意見提出用紙には、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス(企業・団体は企業・団体名、部署名、担当者名)と、意見の該当箇所・内容・理由の欄があります。要領には、電話での意見は受け付けないこと、個別の回答はしないこと、意見は氏名(法人・団体は名称)、住所、電話番号、メールアドレスを除いて公開される可能性があることも書かれています。
いまどの段階か
経済産業省が政令案を示し、行政手続法に基づく手続として意見を募集している段階です。寄せられた意見の扱いについて、要領には次のように書かれています。
皆様からいただいた意見については、最終的な決定における参考とさせていただきます。
(出典:意見公募要領「6.その他」)
この先の流れ
意見募集の後、政令として公布される手続きです。政令案の附則は、施行日を次のように定めています。
この政令は、経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年十月三十日)から施行する。
(出典:政令(案)附則)
西暦では2026年10月30日です。公布の予定日は、案件ページと添付資料には書かれていません。
経過
- 「経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第29号)公布(e-Gov法令検索の改正履歴による)
- 経済産業省がe-Govパブリック・コメントで政令案の意見募集を開始(案件番号595320030)
出典
- e-Govパブリック・コメント「「産業競争力強化法施行令及び登録免許税法施行令の一部を改正する政令(案)」に対する意見募集」(案件番号595320030)(2026年9月13日取得)
- 意見公募要領(経済産業省経済産業政策局産業創造課 生活維持物品役務需要減等対策室、令和8年9月11日)(2026年9月13日取得)
- 産業競争力強化法施行令及び登録免許税法施行令の一部を改正する政令(案)(2026年9月13日取得)
- 【新旧対照表】産業競争力強化法施行令及び登録免許税法施行令の一部を改正する政令(案)(2026年9月13日取得)
- e-Gov法令検索「産業競争力強化法」(令和8年法律第29号による未施行の改正を反映した版)(2026年9月13日取得)
- e-Gov法令検索「登録免許税法」第17条の2(2026年9月13日取得)