厚生労働省社会保障審議会 年金部会

いわゆる「106万円の壁」(短時間労働者の賃金要件)は年金部会でどう議論され、どう決まったか

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パートタイムなどで働く短時間労働者が厚生年金・健康保険に加入する要件のうち、「賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件は、年額に換算した金額から、いわゆる「106万円の壁」と呼ばれてきました。この記事では、社会保障審議会年金部会でこの賃金要件と、あわせて議論された企業規模要件がどう扱われ、法律と政令でどう定められたかを、資料・議事録・国会の議案情報の原文でたどります。

2026年9月13日時点で、賃金要件の撤廃日は政令で2026年10月1日と定められ、企業規模要件は法律で2027年10月から2035年10月にかけての段階的な撤廃の日程が定められています。

見直し前の要件

第20回年金部会(2024年11月15日)の資料1は、短時間労働者の要件を次のように整理しています。

要件 資料の記載(現行制度)
労働時間要件 週の所定労働時間が20時間以上であること
賃金要件 賃金が月額8.8万円(年収約106万円相当)以上であること
学生除外要件 学生は適用対象外とすること
企業規模要件 従業員50人超の企業等であること

同じ資料は、賃金要件が設けられた趣旨を次のように説明しています。

賃金が月額8.8万円以上であることは、これよりも低い賃金で被用者保険を適用した場合、国民年金第1号被保険者より低い負担で基礎年金に加え、報酬比例部分の年金も給付されることから、負担や給付の水準とのバランスを図る観点から設定された。

(出典:第20回社会保障審議会年金部会 資料1 18ページ)

決まるまでの流れ(時系列)

  1. 2023年5月30日 第4回年金部会議題「被用者保険の適用拡大」(1巡目)
  2. 2024年9月20日 第18回年金部会懇談会の取りまとめについて議論
  3. 2024年11月15日 第20回年金部会事務局の方向性案。企業規模要件は撤廃案、賃金要件は「どう考えるか」
  4. 2024年12月10日 第23回年金部会事務局が賃金要件の撤廃を提案
  5. 2024年12月25日 議論の整理前日の第24回で案を議論
  6. 2025年5月16日 法案提出第217回国会(閣法第59号)
  7. 2025年5月30日 衆議院で修正議決修正は基礎年金の給付水準に関する規定の追加
  8. 2025年6月13日 成立6月20日に令和7年法律第74号として公布
  9. 2026年9月11日 施行期日の政令を公布令和8年政令第275号。賃金要件の撤廃規定などの施行日を2026年10月1日と定めた

年金部会での議論

2023年5月30日 第4回:1巡目の論点提示

事務局(年金課長)は、短時間労働者の適用拡大の論点を次のように説明しました。

一番上の企業規模要件は、これまで拡大してきたものをさらにどうするかというところで、それから先ほどの要件にもあった「20時間」あるいは「106万円」、これは「8.8万円」相当ですけれども、この2つをどう考えるか。

委員からは、賃金要件の必要性を問う意見と、企業規模要件の見直しを慎重に進めるよう求める意見が出ています。

この賃金要件の8.8万円は、本当にこれは必要なものなのかどうなのか。合理的根拠があるのかどうなのかということは、きちんと議論したほうがいいのではないかと思います。

(駒村委員)

企業規模要件を拙速に撤廃するのではなく、20人、10人という形で細かく段階を設定し、その都度、労使双方への影響を調査し、その時々の状況に応じて、段階の細かさやスケジュールを柔軟に見直すことが重要ではないかと思います。

(小林委員。出典:いずれも第4回社会保障審議会年金部会 議事録)

2024年9月20日 第18回:懇談会の取りまとめを受けて

厚生労働省が別に開いていた懇談会の取りまとめが議題となり、委員からは賃金要件の撤廃を求める意見が出ています。

以上から、この間の賃金上昇や中立的な制度を目指そうという観点も踏まえ、賃金要件を設ける必要性は乏しいのではないか。将来的には労働時間要件の撤廃を目指しつつ、次期改正では最低限賃金要件を撤廃するということも含め、検討していく必要があると考えます。

(永井委員。出典:第18回社会保障審議会年金部会 議事録)

2024年11月15日 第20回:見直しの方向性案

事務局は資料1で方向性案を示しました。企業規模要件については撤廃を提案しています。

経過措置として設けられた本要件については、労働者の勤め先や働き方、企業の雇い方に中立的な制度を構築する観点から、撤廃することとしてはどうか。併せて、事業所における事務負担や経営への影響、保険者の財政や運営への影響等に留意し、必要な配慮措置や支援策を講じることとしてはどうか。

(出典:第20回社会保障審議会年金部会 資料1 22ページ)

賃金要件については、撤廃するかどうかを示さず、委員に問う形でした。事務局(年金課長)の説明は次のとおりです。

続きまして賃金要件で、こちらは就業調整で「106万円」という数字が意識されていること、それから最低賃金の引上げに伴い時間要件である週20時間を満たせば本要件を満たす地域や事業所が増加していることを踏まえて、本要件についてどう考えるかとしております。

もう一本、赤い横線が引いてございますが、これは1,016円というラインで、週20時間労働をした場合、時給1,016円であると、月収で8.8万円つまりは年間106万円に達するラインになります。現在、最低賃金の緑のラインが赤を超えているところが12あって、約213万人いらっしゃいます。

(出典:第20回社会保障審議会年金部会 議事録)

都道府県別に、週20〜30時間就業する非正規職員の人数(青い棒)と令和6年度の最低賃金(緑の線)を並べ、時給1,016円の赤い横線で、週20時間の就業で月額8.8万円を超える12都府県と超えない地域を分けたグラフ
出典:厚生労働省年金局「被用者保険の適用拡大及び第3号被保険者制度を念頭に置いたいわゆる「年収の壁」への対応について」(第20回社会保障審議会年金部会 資料1)24ページ

委員の意見は、賃金要件について分かれました。

まず、賃金要件を撤廃する案に賛成いたします。最低賃金の動向を踏まえれば、週20時間労働で月額8.8万円を基本的には満たすことになりますので、賃金要件を残す必要性は減少しています。

(百瀬委員)

とりわけ、短時間労働者に係る賃金要件は今回の改正において撤廃するべきであると考えますが、週労働時間19時間辺りで調整する人が増えないか、新たな壁にならないかという懸念も持っております。

(永井委員)

引下げは国民年金加入者との不公平を招くとともに、今以上に就業調整の拡大や人手不足の誘因となることが懸念されます。

また、企業規模要件については、法で定める小規模事業者の基準である20人で一旦区切るなど、事業者の実態に配慮しながら進めていただきたいと思います。

(小林委員)

賃金要件に関しましては、最賃上昇の絡みから、そのうち意味をなさなくなる日が来るであろうかとは思います。しかしながら、現時点で即撤廃するためには議論が足りていないと私は感じています。

(平田委員)

部会長は、議論を次のようにまとめています。

一方で、賃金要件につきましては、撤廃賛成の方も多かったようですけれども、そうではない反対意見の方もおられましたし、また、減額特例といった御議論もありましたので、これも引き続き、事務局で検討していただく。

(菊池部会長。出典:いずれも第20回社会保障審議会年金部会 議事録)

2024年12月10日 第23回:賃金要件の撤廃案

事務局は資料1で、第20回の意見を踏まえた賃金要件の方向性案を示しました。

就業調整の基準として意識されていること、最低賃金の引上げに伴い労働時間要件を満たせば本要件を満たす地域や事業所が増加していることを踏まえ、本要件を撤廃することとしてはどうか。その際、最低賃金の動向次第では週20時間の所定労働時間であっても賃金要件を満たさない場合がありえることから、撤廃の時期に配慮する必要がある等の意見があったことも踏まえ、賃金要件の撤廃によって保険料負担が相対的に過大とならないよう、最低賃金の動向を踏まえつつ、本要件撤廃の時期に配慮してはどうか。

(出典:第23回社会保障審議会年金部会 資料1 4ページ)

同じ資料の「進め方のイメージ」では、企業規模要件について次のように書かれています。

本要件の撤廃の際に、短時間労働者が適用の対象となる事業所は50人以下の中小事業所であり、配慮が必要なことから、十分な周知・準備期間を確保してはどうか。

(出典:第23回社会保障審議会年金部会 資料1 7ページ)

委員からは次の意見が出ています。

まず賃金要件についてですが、仮に廃止するのであれば、最低賃金の動向により、全国47都道府県で8.8万円の賃金要件が実質的な意味を持たなくなる時期を踏まえて、廃止すべきだと思います。

(小林委員)

賃金要件を撤廃するに当たり、最低賃金の減額特例の対象となる者について例外を設けるということは、障害者の雇用を守る観点から必要ではないかと思います。

(是枝委員)

賃金要件の撤廃につきましては、方向性は理解いたしますが、労働時間要件が残ることで、これまでの私どもの調査傾向から、19時間近傍で調整する人が増え、現場ではこれ以上のシフト調整は困難であると企業側も懸念しているのではないかと考えております。

(永井委員)

本日論点として新たに出されました賃金要件の撤廃につきましては、ほぼ賛成の御意見をいただけたと思います。少なくとも反対という御意見はございませんでした。

(菊池部会長。出典:いずれも第23回社会保障審議会年金部会 議事録)

2024年12月25日 議論の整理

年金部会は2024年12月24日の第24回で案を議論し、翌25日に「議論の整理」を公表しました。企業規模要件については「撤廃する方向で概ね意見が一致した」とし、賃金要件については次のように書いています。

また、月額賃金8.8万円以上とする賃金要件については、就業調整の基準(いわゆる「106万円の壁」)として意識されていることや最低賃金の引上げに伴い週所定労働時間20時間以上とする労働時間要件を満たせば賃金要件を満たす地域や事業所が増加していることを踏まえ、撤廃する方向で概ね意見が一致した。

ただし、最低賃金の動向次第では週20時間の所定労働時間であっても賃金要件を満たさない場合があり得ることから、賃金要件の撤廃によって保険料負担が相対的に過大とならないよう、最低賃金の動向を踏まえつつ、撤廃の時期に配慮すべきである。

施行の順番と企業規模要件の段階については、次の記載があります。

特に、施行時期については、個人事業所への適用拡大の影響が大きいと考えられることから、企業規模要件の撤廃を優先して施行すべきである。その際、現在50人超の企業規模要件を直ちに撤廃するのではなく、たとえば、小規模企業者の基準である20人規模で区切るなど段階的に拡大すべきとの意見もあった。

(出典:いずれも社会保障審議会年金部会「議論の整理」13ページ・15ページ)

議論の整理は、週20時間以上の労働時間要件と学生除外要件については「今回は見直さないこととする」としています。

法案と国会での審議

法案は2025年5月16日に第217回国会に提出され、衆議院では5月20日に厚生労働委員会に付託、5月30日に委員会と本会議で修正議決されました。参議院では6月4日に厚生労働委員会に付託、6月12日に委員会で可決、6月13日に本会議で可決されて成立し、6月20日に公布されました(法律番号は令和7年法律第74号)。いずれも衆議院・参議院の議案情報によります。

参議院の議案要旨は、この部分を次のように説明しています。

一、短時間労働者に係る被用者保険の適用要件のうち、賃金要件を撤廃するとともに、企業規模要件を令和九年十月一日から令和十七年十月一日までの間に段階的に引き下げ、撤廃する。

(出典:参議院 議案情報 議案要旨)

衆議院の厚生労働委員長報告によると、委員会では国民民主党・無所属クラブから「企業規模要件の早期撤廃等の検討規定を設けること等を内容とする修正案」も出されましたが、否決されています。

次いで、原案及び各修正案について討論、採決を行った結果、国民民主党・無所属クラブ及び日本共産党提出の両修正案はいずれも賛成少数をもって否決され、三会派共同提出の修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと議決した次第であります。

(出典:参議院 関連資料「衆議院厚生労働委員長報告(令和七年五月三〇日)」)

可決された修正案の本文は、附則に基礎年金と厚生年金の調整期間に関する「法制上の措置等」の条(附則第3条の2)を加えるもので、賃金要件・企業規模要件の部分は変わっていません。衆議院厚生労働委員会の附帯決議には、次の項目があります。

三 短時間労働者への被用者保険の適用拡大について、企業規模要件の撤廃を待つことなく早期に任意の適用を進めるための方策について検討を加え、必要な措置を講ずるよう努めること。

(出典:参議院 関連資料「附帯決議(令和七年五月三〇日)」)

法律で定められた施行日

厚生労働省が第25回年金部会(2025年6月30日)に出した法律の概要は、施行期日を次のように書いています。

Ⅰ1①(企業規模要件)は令和9年10月1日 、Ⅰ1①(賃金要件)・Ⅱ①は公布から3年以内の政令で定める日

(出典:第25回社会保障審議会年金部会 資料1 2ページ)

法律の附則第1条第9号には「第三条中厚生年金保険法第十二条第五号の改正規定」が含まれ、その施行日は「公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日」とされています。厚生労働省の政令案の概要(後述)は、賃金要件を厚生年金保険法第12条第5号ロに規定する要件と説明しています。企業規模要件の段階は、同じ資料の3ページに表で示されています。

短時間労働者の適用要件のうち賃金要件を撤廃、企業規模要件を段階的に撤廃とし、企業規模要件は35人超が2027年10月、20人超が2029年10月、10人超が2032年10月、10人以下が2035年10月に実施と示した表
出典:厚生労働省年金局「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年法律第74号)の概要等」(第25回社会保障審議会年金部会 資料1)3ページの一部

厚生労働省の「社会保険の加入対象の拡大について」のページは、賃金要件の撤廃時期について次のように説明しています。

撤廃の時期は、法律の公布から3年以内で、全国の最低賃金が1,016円以上となることを見極めて判断します(最低賃金1,016円以上の地域で週20時間以上働くと、年額換算で約106万円となります。)。

(出典:厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」)

成立後の年金部会(2025年6月30日 第25回)

成立した法律が報告された第25回では、企業規模要件の日程について、年金部会の案より後退したとする意見と、中小企業への配慮があったとする意見の両方が出ています。

また、第2点目、適用拡大につきましては、年金部会の案よりもやや後退しまして、企業規模要件に10年の経過措置が設けられました。この点につきましては、10年と言わず、できるだけ早く実施していただきたく存じます。

(堀委員)

また、被用者保険の適用拡大において、時間的猶予を設けた段階的な実施及び保険料調整制度をはじめとした支援措置など、中小企業に過度な負担がかからないよう、御配慮いただいたと思っております。

(小林委員。出典:いずれも第25回社会保障審議会年金部会 議事録)

賃金要件の撤廃日を定める政令

厚生労働省は2026年5月22日、関係政令案の意見募集を公示しました。その概要で、賃金要件の撤廃日を2026年10月1日とする理由を次のように書いています。

短時間労働者の厚生年金の適用要件の一つである、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。以下「厚年法」という。)第12条第5号ロに規定する賃金要件(月額8.8万円)については、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年法律第74号。以下「改正法」という。)の公布日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日に撤廃することとしているところ、令和8年4月1日以降は全都道府県で最低賃金が1,016円以上となり、労働時間要件に該当しなければ自動的に賃金要件にも該当しなくなったこと等を踏まえ、令和8年10月1日を、賃金要件の撤廃に係る規定の施行日とするための施行期日を定める政令を別途制定することとしている。

(出典:厚生年金保険法施行令等の一部を改正する政令案について(概要) 厚生労働省年金局年金課)

2026年9月11日の官報(号外第203号)には、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令」(令和8年政令第275号)が載っています。この政令は、改正法附則第1条第1項第9号に掲げる規定(確定拠出年金法の改正規定などを除く)の施行期日を、令和8年(2026年)10月1日と定めています。同じ日には、関係政令の整備に関する政令(令和8年政令第276号)も公布されました。意見募集の結果によると、この政令案に寄せられた意見のうち、意見募集に関係するものはありませんでした。

なお、概要によると、最低賃金の減額の特例の対象で報酬が8.8万円未満の短時間労働者(特定減額特例対象者)は、当分の間、厚生年金の被保険者とならないこととされています。厚生労働省のリーフレット(令和8年1月作成)は、この人たちも申出により任意で加入できると説明しています。

いまどの段階か

2026年9月13日時点の状況は次のとおりです。

項目 状況 根拠
賃金要件(月額8.8万円以上)の撤廃 2026年10月1日施行(まだ施行前) 令和7年法律第74号、令和8年政令第275号
企業規模要件:従業員36〜50人の企業 2027年10月 令和7年法律第74号(従業員数の区分は厚生労働省「法律説明資料(詳細版)」10ページの表記)
企業規模要件:従業員21〜35人の企業 2029年10月 同上
企業規模要件:従業員11〜20人の企業 2032年10月 同上
企業規模要件:従業員1〜10人の企業 2035年10月 同上
労働時間要件(週20時間以上)・学生除外要件 見直しなし 議論の整理

賃金要件と企業規模要件の撤廃について、政令などで日付がまだ決まっていない部分は、今回確認した資料の範囲ではありません。

この先の流れ

法律の附則第2条第2項は、適用範囲について引き続き検討することを定めています。

政府は、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況、この法律の公布の日以後初めて作成される国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し、厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通し等を踏まえ、国民健康保険制度の在り方等に留意しながら、厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について引き続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(出典:令和7年法律第74号 附則第2条第2項)

経過

  1. 第4回年金部会。議題「被用者保険の適用拡大」で1巡目の議論
  2. 第18回年金部会。「働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会」の取りまとめについて議論
  3. 第20回年金部会。事務局が見直しの方向性案を提示(企業規模要件は撤廃案、賃金要件は「どう考えるか」)
  4. 第23回年金部会。事務局が賃金要件の撤廃と、撤廃の時期への配慮を提案
  5. 年金部会「議論の整理」公表(前日の第24回で案を議論)
  6. 年金制度改正法案(閣法第59号)を第217回国会に提出
  7. 衆議院厚生労働委員会・本会議で修正議決(修正は基礎年金の給付水準に関する規定の追加)
  8. 参議院本会議で可決、成立
  9. 令和7年法律第74号として公布
  10. 第25回年金部会で、成立した法律の報告
  11. 厚生労働省が関係政令案の意見募集を公示。概要で賃金要件の撤廃日を2026年10月1日とする施行期日政令を別途制定するとした
  12. 施行期日を定める政令(令和8年政令第275号)公布。賃金要件の撤廃規定などの施行日を2026年10月1日と定めた

出典