厚生労働省›社会保障審議会 介護保険部会
介護保険制度の見直しの経緯 2割負担の基準は継続検討、ケアマネジメントの利用者負担は有料老人ホーム入居者の新類型で法改正
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厚生労働省の社会保障審議会介護保険部会は、2024年12月23日の第116回から、2027年度に始まる第10期介護保険事業計画期間に向けた介護保険制度の見直しを議論し、2025年12月25日に「介護保険制度の見直しに関する意見」(以下「意見」)を取りまとめました。意見を踏まえた社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)は、2026年6月19日に成立しています。
この記事では、見直しの論点のうち利用者の負担に関わる次の3つを中心に、部会で何が示され、委員が何を述べ、法律に何が入り、何が残っているかを原文で追います。
- 利用者負担が2割となる「一定以上所得」の判断基準
- ケアマネジメントに関する給付の在り方(ケアプラン作成などへの利用者負担)
- 軽度者(要介護1・2)への生活援助サービス等に関する給付の在り方
3つの論点の現在地
| 論点 | 意見(2025年12月25日) | 社会福祉法等の一部を改正する法律 | 2026年9月時点 |
|---|---|---|---|
| 2割負担の「一定以上所得」の判断基準 | 部会で継続検討し、第10期計画期間の開始(令和9年度〜)の前までに結論を得る | 法律の概要に記載なし | 未決 |
| ケアマネジメントに関する給付 | 登録制の対象となる有料老人ホームの入居者に係る新たな相談支援の類型に、利用者負担を求めることが考えられる、丁寧に検討 | 「登録施設介護支援」等を新設し利用者負担を求める | 法律に規定(施行期日は後述) |
| 軽度者への生活援助サービス等 | 引き続き包括的に検討(期限の記載なし) | 法律の概要に記載なし | 未決 |
決まるまでの流れ(時系列)
- 2023年12月22日 第110回介護保険部会前回の見直しで結論が出なかった2割負担の判断基準について、「第10期介護保険事業計画期間の開始(2027年度~)の前までに、結論を得る」とした大臣折衝の内容を、事務局(厚生労働省老健局)が資料1「給付と負担について」で報告。
- 2024年12月23日 第116回次期見直しの議論を開始。資料1「今後のスケジュール(案)」は、とりまとめを「冬頃」とし、第10期計画への反映を念頭に置くと記載。資料2「主な検討事項(案)」は「持続可能な制度の構築、介護人材確保・職場環境改善」などをテーマに挙げた。
- 2025年9月29日〜11月20日 第125回・第127回・第129回「持続可能性の確保」(1号保険料、一定以上所得、補足給付、ケアマネジメント、軽度者、被保険者範囲など10の論点)を議論。
- 2025年12月1日 第130回資料1「持続可能性の確保」で、2割負担の所得基準の選択肢と配慮措置、ケアマネジメントに関する給付の検討の方向性を提示。
- 2025年12月15日・22日・25日 第131回〜第133回「とりまとめに向けた議論」。12月25日の第133回で意見書案を確定。意見の日付は同日(令和7年12月25日)。
- 2026年3月9日 第134回部会長の選出、基本指針など。
- 2026年4月3日社会福祉法等の一部を改正する法律案を国会(第221回国会・特別会)に提出。
- 2026年5月22日・26日衆議院厚生労働委員会で可決(附帯決議あり)、衆議院本会議で可決。
- 2026年6月18日・19日参議院厚生労働委員会で可決(附帯決議あり)、参議院本会議で可決・成立。6月25日に公布(令和8年法律第51号)。
- 2026年6月29日 第135回事務局が法律の成立を報告。
国会での経過(提出日、各院の委員会・本会議の議決日、公布日、法律番号)は参議院の議案情報によります。
論点1 利用者負担が2割となる「一定以上所得」の判断基準
前回の見直しから持ち越された期限
2割負担の判断基準は、今回の議論の前から期限つきで持ち越されていた論点です。第110回(2023年12月22日)の事務局資料は、大臣折衝で確認した事項を次のように記載しています。
利用者負担が2割となる「一定以上所得」の判断基準の見直しについては、以下の内容につき、引き続き早急に、介護サービスは医療サービスと利用実態が異なること等を考慮しつつ、改めて総合的かつ多角的に検討を行い、第10期介護保険事業計画期間の開始(2027年度~)の前までに、結論を得る。
(出典:第110回介護保険部会 資料1「給付と負担について」5ページ)
現在の基準は、第130回資料1で次のように示されています。
自己負担2割とする水準は、「合計所得金額160万円以上」かつ「年金収入+その他合計所得金額280万円 以上(単身世帯の場合。夫婦世帯の場合346万円以上)」。
(出典:第130回介護保険部会 資料1「持続可能性の確保」3ページ)
第130回で示された選択肢と配慮措置
第130回(2025年12月1日)で事務局は、対象を広げる場合の所得基準の選択肢(単身で260万円・250万円・240万円・230万円)と、配慮措置の2案(新たに負担増になる人の負担増加の上限を当分の間月7,000円とする案、預貯金等が一定額以下の人は申請により1割負担に戻す案)を示しました。
意見は、この選択肢を次のように記録しています。
「年金収入+その他合計所得金額 280 万円以上(単身世帯の場合。夫婦世帯の場合 346 万円以上)」の範囲を拡げる機械的な選択肢として、被保険者の上位約 25%から約 30%に相当する、年金収入+その他合計所得金額の基準として 260 万円から 230 万円まで(夫婦世帯は 326 万円から 296 万円まで)の選択肢を提示し、財政影響や対象となる世帯への影響等の関連資料を基に議論を行った。
(出典:意見 45ページ)
委員の意見(第130回)
対象の拡大を求める発言として、伊藤委員と鳥潟委員は次のように述べています。
消費支出や貯蓄の水準等を踏まえながら、2割負担の対象につきましては、可能な範囲で最大限拡大すべきと考えています。
(伊藤委員、第130回議事録)
なるべく多くの方が「一定以上の所得」の対象になるよう、所得要件を設定すべきと考えます。
(鳥潟委員、第130回議事録)
拡大に反対する発言として、平山委員と和田委員は次のように述べています。
以上を踏まえ、2割負担の対象者を拡大せず、従来どおり1割負担を基本とするべきであると考えています。
(平山委員、第130回議事録)
2割負担、つまり利用料が実質2倍になる、この対象をこれまでより所得の低い方へ広げることには強く反対します。
(和田委員、第130回議事録)
意見の結論 第10期計画期間の開始の前までに結論
12月22日の第132回に示された意見書案では、この項目の【検討の方向性】は「検討中」とされ、12月25日の第133回の案で記載が入りました(第133回議事録の江口総務課長の説明による)。意見の記載は次のとおりです。
能力に応じた負担と、現役世代を含めた保険料負担の上昇を抑える観点から、「一定以上所得」の判断基準の見直しについて検討する必要がある。検討に当たっては、介護サービスは長期間利用されること等を踏まえつつ、高齢者の方々が必要なサービスを受けられるよう、高齢者の生活実態や生活への影響等に加えて、令和8年度に見込まれる医療保険制度における給付と負担の見直し、現在補足給付について行われている預貯金等の把握に係る事務の状況等を踏まえ、本部会で継続検討し、第 10 期介護保険事業計画期間の開始(令和9年度~)の前までに、結論を得ることが適当である。
(出典:意見 48ページ)
3割負担となる「現役並み所得」の判断基準については、「医療保険制度との整合性や利用者への影響等を踏まえつつ、引き続き検討を行うことが適当である」とされ、期限は書かれていません(意見 48ページ)。
第133回では、この結論について評価の分かれる発言がありました。
今回も、結果的には「10期の事業期間の開始の前までに結論を得る」と先送りされたことは、介護保険制度の持続可能性を高めていく観点からもやはり極めて遺憾だと言わざるを得ません。
(伊藤委員、第133回議事録)
今回、審議が延長され、結論が持ち越されたことについては断念していただけなかった残念さもありますが、正直なところ、ほっとしている面もあります。
(和田委員、第133回議事録)
会議の最後に、黒田老健局長は次のように述べています。
「一定以上所得」、いわゆる2割負担の判断基準の見直しにつきましては、第10期介護保険事業計画期間の開始、令和9年度からの期間の前までに結論を得るということになりまして、この部分につきましては引き続きの継続検討を先生方にお願いすることになります。
(第133回議事録)
財務省が令和8年度予算政府案の閣議決定後に公表した「令和8年度社会保障関係予算のポイント」も、「介護保険制度改革」の項目で同じ期限を記載しています。
現在補足給付について行われている預貯金等の把握に係る事務の状況等を踏まえ、第 10 期介護保険事業計画期間の開始(令和9年度〜)の前までに、結論を得る。
(出典:財務省「令和8年度社会保障関係予算のポイント」Ⅳ(5)①)
論点2 ケアマネジメントに関する給付の在り方
10割給付と改革工程の期限
ケアマネジメント(ケアプランの作成など)の費用は、制度創設時から利用者負担のない10割給付です。意見は、政府の改革工程に次の期限があったことを記載しています。
改革工程において、「利用者やケアマネジメントに与える影響、他のサービスとの均衡等も踏まえながら、包括的に検討を行い、第 10 期介護保険事業計画期間の開始(2027 年度)までの間に結論を出す」とされている。
(出典:意見 51ページ)
意見によると、部会では、①幅広い利用者に利用者負担を求める、②利用者の所得状況を勘案する、③給付管理業務の事務に要する実費相当分に利用者負担を求める、④住宅型有料老人ホームの入居者に係るケアマネジメントに利用者負担を求める、の4つの考え方について議論しました。
委員の意見(第130回)
反対の発言として、小林委員(日本介護支援専門員協会)と江澤委員は次のように述べています。
論点6につきまして、ケアマネジメントに利用負担導入につきましては、現行給付の維持を強く求めます。
(小林委員、第130回議事録)
以上、論点6については、全面的に反対の意見といたします。
(江澤委員、第130回議事録)
導入を求める発言、または有料老人ホーム入居者への負担に異論がないとする発言として、井上委員と山田委員は次のように述べています。
原則的には、幅広く自己負担をお願いしていくということで検討していくべきだと思います。
(井上委員、第130回議事録)
住宅型有料老人ホームの入居者に係るケアマネジメントに、利用者負担を求めることについては、特に異論はございません。
(山田委員、第130回議事録)
意見の結論と第133回での修正
意見は④の方向でまとめています。
住宅型有料老人ホームの入居者に関して、ケアプラン作成を含めて利用者負担の対象としている特定施設入居者生活介護等との均衡の観点から、新たに登録制といった事前規制の対象となる有料老人ホームの入居者に係る新たな相談支援の類型(Ⅱ5参照(※))に対して利用者負担を求めることが考えられるところ、本部会における意見も十分に踏まえた上で、丁寧に検討することが適当である。
(出典:意見 55ページ)
この文言は第133回の案で修正されたものです。事務局は次のように説明しています。
前回までにいただいた様々な御意見を勘案し、「利用者負担を求めることについて」としていたところを、「利用者負担を求めることが考えられるところ」に修正しております。
(江口総務課長、第133回議事録)
同じ回に江澤委員は、前日に公表された大臣折衝事項に同様の内容が記載されていると指摘し、次のように述べています。
本部会で議論中の案件が既に国の決定事項となっていることに対して、本部会の在り方とか形骸化というものは危惧しているところでございます。
(江澤委員、第133回議事録)
財務省の「令和8年度社会保障関係予算のポイント」は、この項目を次のように記載しています。
ケアプラン作成を含めて利用者負担を求めている介護付き有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)等との均衡等の観点から、住宅型有料老人ホームの入居者に係る新たな相談支援の類型を設けた上で、利用者負担を導入する。
(出典:財務省「令和8年度社会保障関係予算のポイント」Ⅳ(5)②)
法律に入った内容
社会福祉法等の一部を改正する法律の概要は、この点を次のように記載しています。
中重度等の要介護者を入居させる有料老人ホームに係る都道府県等への登録制度を導入する。また、その入居者に対する相談支援を行う「登録施設介護支援」等を新設し利用者負担を求める。
(出典:第135回介護保険部会 資料1 1ページ)
法律案要綱は、新設する登録施設介護サービス計画費について、次の規定を置くとしています。
登録施設介護サービス計画費及び特例登録施設介護サービス計画費について、一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る登録施設介護サービス計画費等の額、高額介護サービス費の支給等に関し、居宅介護サービス費等に準じた規定を設ける。
(出典:社会福祉法等の一部を改正する法律案 法律案要綱 第2の16(9))
施行期日は原則として令和9年4月1日で、概要の項目1⑤(有料老人ホームの登録制度と登録施設介護支援等)については、一部が公布後2年以内、一部が公布後3年以内に政令で定める日とされています(第135回資料1 1ページ)。どの部分がどちらの日になるかは、概要には書かれていません。
参議院厚生労働委員会の附帯決議(2026年6月18日)は、在宅サービス全体の扱いについて次のように求めています。
在宅サービス利用者全体のケアマネジメントの取扱いについては、これまでの利用者負担の対象に係る議論の経過に鑑み、関係者の意見を踏まえて慎重に対応すること。
(出典:第135回介護保険部会 資料1 9ページ)
登録制の対象となる有料老人ホームの入居者以外のケアマネジメント(一般の居宅介護支援)への利用者負担は、意見の結論にも法律の概要にも入っていません。
論点3 軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方
要介護1・2の人の生活援助サービス等を、市町村の地域支援事業(総合事業)に移すかどうかという論点です。意見は、改革工程の期限を次のように記載しています。
介護サービスの需要が増加する一方、介護人材の不足が見込まれる中で、現行の介護予防・日常生活支援総合事業に関する評価・分析や活性化に向けた取組等を行いつつ、第 10 期介護保険事業計画期間の開始(2027 年度)までの間に、介護保険の運営主体である市町村の意向や利用者への影響等も踏まえながら、包括的に検討を行い、結論を出す
(出典:意見 56ページ)
第129回(2025年11月20日)では、段階的な移行の検討を求める発言と、移行に反対する発言がありました。
要介護1の生活援助サービスから実施するためにはどのような手だてが必要なのかといった観点からも検討してもいいのではないかと考えています。
(伊藤委員、第129回議事録)
現状、要支援1・2の方についても十分なサービス提供ができていない状況ですので、それを軽度者の要介護1・2まで対象とすることについては反対です。
(瀬口参考人、第129回議事録)
意見の結論は次のとおりで、移行するかどうかの結論も、新たな期限も書かれていません。
軽度者(要介護1・2の者)の生活援助サービス等に関する給付の在り方について、介護サービスの需要が増加する一方、介護人材の不足が見込まれる中で、総合事業における認知症の方の受け皿となる多様なサービス・活動の整備の進捗状況、総合事業のうち専門職が中心となってサービスを提供している類型(従前相当サービス等)における専門職の役割、専門職によるサービスと地域の支え合いの仕組みの連携の実施状況など、検討に必要なデータを多角的に収集・分析しつつ、介護保険の運営主体である市町村の意向や利用者への影響等も踏まえながら、引き続き、包括的に検討を行うことが適当である。
(出典:意見 58ページ)
社会福祉法等の一部を改正する法律の概要にも、この論点の記載はありません。
そのほかの給付と負担の論点
意見の概要(3ページ)では、ほかの給付と負担の論点は次のように整理されています。
- 補足給付(施設の居住費・食費の負担軽減):第3段階②の負担限度額の上乗せ(令和8年度〜)、第3段階①・②の区分の細分化と負担限度額の上乗せ(令和9年度〜)
- 多床室の室料負担:介護給付費分科会で検討
- 1号保険料、現役並み所得の判断基準、被保険者範囲・受給者範囲、金融所得・金融資産の反映、高額介護サービス費:引き続き検討
被保険者範囲などについては、衆参両院の厚生労働委員会の附帯決議も、社会保障審議会での検討を求めています。
被保険者及び受給者の範囲、公費負担の在り方、給付と負担の構造等の論点について、社会保障審議会において幅広く検討を行う
(出典:第135回介護保険部会 資料1 10ページ。参議院厚生労働委員会の附帯決議)
いまどの段階か
- 法律に入ったもの:有料老人ホームの登録制度と、その入居者に対する「登録施設介護支援」等の新設・利用者負担(令和8年法律第51号、2026年6月25日公布)。第135回で事務局は、施行に向けて詳細な内容をこれから検討すると説明しています。
- 期限つきで残っているもの:2割負担の「一定以上所得」の判断基準。意見では、介護保険部会で継続検討し、第10期介護保険事業計画期間の開始(令和9年度〜)の前までに結論を得るとされています。
- 期限の記載なく残っているもの:軽度者への生活援助サービス等、ケアマネジメントの在宅利用者全体への利用者負担、現役並み所得の判断基準、被保険者範囲など。
2026年6月29日の第135回の議題は、法律の報告、基本指針(案)、特定地域の考え方で、「一定以上所得」の判断基準は議題に入っていません。厚生労働省の部会ページには、記事作成時点で第135回より後の開催は掲載されていません。
この先の流れ
2割負担の判断基準は、意見と財務省資料のいずれも、第10期介護保険事業計画期間の開始(2027年4月)の前までに結論を得るとしています。この記事では、その期限を結果の確認日としています。
法律の施行に向けた議論の場について、第135回で事務局は次のように説明しています。
附帯決議の趣旨を尊重し、この介護保険部会、そして介護給付費分科会において必要な御議論いただきながら、改正法の円滑な施行に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
(江口総務課長、第135回議事録)
軽度者への生活援助サービス等については、意見・法律の概要・第135回資料のいずれにも、次に結論を出す時期は書かれていません。
経過
- 第110回介護保険部会で、2割負担の「一定以上所得」の判断基準について第10期計画期間の開始の前までに結論を得るとした大臣折衝の内容を事務局が報告
- 第116回介護保険部会で、次期制度見直しに向けた議論を開始(今後のスケジュール(案)、主な検討事項(案))
- 第130回介護保険部会で、2割負担の所得基準の選択肢と配慮措置、ケアマネジメントに関する給付の在り方の方向性を議論
- 第133回介護保険部会で「介護保険制度の見直しに関する意見」を取りまとめ
- 社会福祉法等の一部を改正する法律案を国会に提出
- 参議院本会議で可決され、法律が成立
- 令和8年法律第51号として公布
- 第135回介護保険部会で、事務局が法律の成立を報告
出典
- 社会保障審議会(介護保険部会)(厚生労働省)(2026年9月13日取得)
- 介護保険制度の見直しに関する意見(令和7年12月25日 社会保障審議会介護保険部会)(2026年9月13日取得)
- 介護保険制度の見直しに関する意見(概要)(2026年9月13日取得)
- 第110回介護保険部会 資料1 給付と負担について(2026年9月13日取得)
- 第116回介護保険部会 資料1 今後のスケジュール(案)について(2026年9月13日取得)
- 第116回介護保険部会 資料2 主な検討事項(案)について(2026年9月13日取得)
- 第130回介護保険部会 資料1 持続可能性の確保(2026年9月13日取得)
- 第129回介護保険部会 議事録(2026年9月13日取得)
- 第130回介護保険部会 議事録(2026年9月13日取得)
- 第133回介護保険部会 議事録(2026年9月13日取得)
- 第135回介護保険部会 資料1 社会福祉法等の一部を改正する法律について(報告)(2026年9月13日取得)
- 第135回介護保険部会 議事録(2026年9月13日取得)
- 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(厚生労働省)(2026年9月13日取得)
- 社会福祉法等の一部を改正する法律案 法律案要綱(厚生労働省)(2026年9月13日取得)
- 社会福祉法等の一部を改正する法律案(参議院 議案情報)(2026年9月13日取得)
- 令和8年度社会保障関係予算のポイント(財務省)(2026年9月13日取得)