国土交通省パブリックコメント(公営住宅法施行令の改正案)

公営住宅の収入計算でひとり親控除を38万円に引き上げる政令案、10月10日まで意見募集

省庁
国土交通省
会議体
パブリックコメント(公営住宅法施行令の改正案)
段階
意見募集中

何が出たか

国土交通省は2026年9月10日、「公営住宅法施行令の一部を改正する政令案」について、e-Govパブリック・コメントで意見募集を始めました(案件番号155260721、所管は国土交通省住宅局住宅総合整備課)。案件ページに添付されている資料は「意見募集要領」と「改正の概要」の2点です。

国土交通省の概要によると、公営住宅の入居資格や家賃算定などに使う「収入」を計算するときの控除の一つであるひとり親控除について、控除額を現行の35万円から38万円に引き上げる案です。

何が変わる案か(現行との違い)

項目 現行
公営住宅法施行令のひとり親控除(令第1条第3号ト) 35万円 38万円

国土交通省は概要の中で、改正の背景を次のように説明しています。

ひとり親の子育てにかかる負担の状況を踏まえ、本年3月に成立した所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)により改正された所得税法(昭和40年法律第33号)第81条の規定により、ひとり親控除の控除額が現行の35万円から38万円に引き上げられることとなった。

(出典:公営住宅法施行令の一部を改正する政令案について(概要)「1.改正の背景」)

概要では、公営住宅制度のひとり親控除についても、この所得税法改正の趣旨を踏まえて控除額を引き上げる必要があるとしています。

資料の原文

国土交通省は、改正の中身を概要で次の2点としています。

令第1条第3号トに規定するひとり親控除の控除額を現行の35万円から38万円へ引き上げる。

(出典:同概要「2.改正の概要(1)公営住宅法施行令の一部改正」)

本政令の施行日時点で現に入居している者、収入超過者、高額所得者等に係る家賃等の算定基礎となる収入の計算及び新規入居者に係る収入の条件について、所要の経過措置を設ける。

(出典:同概要「2.改正の概要(2)経過措置」)

経過措置の具体的な内容は、概要には書かれていません。e-Gov の案件ページで「命令などの案」の欄に掲載されている資料は、この「改正の概要」です。

意見の締切と出し方

国土交通省の意見募集要領では、募集期間を次のとおりとしています。

令和8年 9 月 10 日(木)から令和8年 10 月 10 日(土)まで(必着)

(出典:意見募集要領「3.意見募集期間」)

e-Gov の案件ページでは、受付締切日時が「2026年10月11日0時0分」と表示されています。

要領によると、意見は意見提出様式にならい、氏名と住所(法人・団体の場合は名称と所在地)、連絡先(電話番号または電子メールアドレス)を明記したうえで、日本語で次のいずれかの方法により提出します。電話による意見は受け付けていません。

  • e-Gov の意見提出フォーム(案件ページから提出)
  • 電子メール(テキスト形式):hqt-jyutaku_seibi@ml.mlit.go.jp
  • 郵送:〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3 国土交通省住宅局住宅総合整備課 意見募集担当あて

要領には、氏名(法人・団体の場合は名称)が意見の内容とともに公表される可能性があること、公表の際に匿名を希望する場合は提出時にその旨を書き添えること、意見への個別の回答はしないことも書かれています。e-Gov の案件ページでは、提出の前に「意見募集要領」と「命令などの案」の全部を確認するよう求めています。

いまどの段階か

国土交通省が政令案の概要を示し、行政手続法に基づく手続として意見を募集している段階です。寄せられた意見の扱いについて、要領には次のように書かれています。

お寄せいただいた御意見につきましては、最終的な決定を行う際の参考とさせていただきます。

(出典:意見募集要領)

この先の流れ

意見募集の後、政令として公布される手続きです。国土交通省は概要に、今後の予定を次のように記載しています。

3.今後のスケジュール(予定)
公布:令和8年 11 月上旬
施行:令和 10 年1月1日

(出典:同概要「3.今後のスケジュール(予定)」)

西暦では、公布の予定が2026年11月上旬、施行の予定が2028年1月1日です。

経過

  1. 国土交通省がe-Govパブリック・コメントで政令案の意見募集を開始(案件番号155260721)

出典